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 当JAとまこまい広域(以下、「当JA」といいます。)は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を定め、その概要を次のとおり公表します。

1.対象取引の範囲
   本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当JAの行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2.利益相反のおそれのある取引の類型
  「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引例は、以下のとおりです。
(1) お客さまと当JAの間の利益が相反する類型
(2) 当JAの「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型

3.利益相反の管理の方法
  当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。
(1) 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
(2) 対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
(3) 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当JAが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
(4) その他対象取引を適切に管理するための方法

4.利益相反管理体制
(1) 当JAは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当JAの役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。
(2) 利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。

5.利益相反管理体制の検証等
  当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。


とまこまい広域農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、事業を行うにつきまして、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下、「政府指針」という。)等を遵守し、反社会的勢力に対して断固とした姿勢で臨むことをここに宣言します。

(反社会的勢力との決別)
当組合は、取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。

(組織的な対応)
当組合は、反社会的勢力に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動します。

(外部専門機関との連携)
当組合は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力と対決します。



以 上

※「反社会的勢力」とは、「政府指針」に記載される集団または個人を指します。


当JAとまこまい広域(以下、「当JA」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当JAの最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当JAの担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでまいります。
当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。
当JAは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。
当JAは、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。
当JAは、お客さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。
中小企業者等金融円滑化法への対応
  (1) 農業事業者、中小事業者および住宅ローンご利用のお客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めてまいります。
  (2) 当JAは、その際、他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、農業信用基金協会、企業再生支援機構、事業再生ADR等との緊密な連携を図るよう努めてまいります。また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。
体制整備について
  当JAは、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備いたしております。 具体的には、
  (1) 組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
  (2) 信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」として、当JA全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
  (3) 各支所に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支所における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
当JAは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。


  附則
    この方針は、平成22年1月27日から施行する。


当組合では、「男女従業員の仕事と生活の調和を応援すること」を経営理念の一つとし、全従業員が安心して仕事に取り組め、その能力を十分に発揮できる職場環境の整備に取り組みます。

1. 計画期間
  平成23年4月1日から平成26年3月31日までの3年間
2. 計画内容  
  目標Ⅰ 年休取得を促進するため、リフレッシュ休暇取得啓発を図る。
    達成対策 平成23年4月  全職員大会において啓発
      平成26年5月~ 部署単位での取得計画(職場離脱)を作成
  目標Ⅱ 子供の出生時に父親が取得できる配偶者出産休暇制度を設定する。
    達成対策 平成23年5月  従業員のニーズを把握(アンケート)
      平成23年6月~ 取得できる日数など制度の詳細を検討
      平成23年7月  制度の従業員周知
      平成23年8月~ 制度の運用開始
  目標Ⅲ 過重労働とならないよう時間外労働の分散を図る。
    達成対策 平成23年4月~ プロジェクトチームによる対策検討
      平成23年6月~ 対応可能な対策の詳細を検討
      平成23年7月~ 従業員周知と実践


    以 上  

 
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