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農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック

2020年05月22日

直装式農作業機におけるチェックポイント

 直装式農作業機(ロータリー、ハロー、直装式ブームプレーヤ等の農耕トラクタに直接装着するタイプのもの。)が農耕トラクタに装着した状態で一定の条件の下で公道走行できるようになりました。

●公道走行には一定の条件を満たすことが必要
1. 灯火器類の確認
 農作業機を装着しても、灯火器類(方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯)が、他の交通から確認できることが必要です。
 農作業機を装着した状態で、農耕トラクタの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。

2. 全幅の確認
 農耕トラクタ単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えないか確認しましょう。

3. 運行速度の確認
 農作業機を装着することで農耕トラクタの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度または35度)を満たせなくなる場合があります。その場合は、走行速度15km/h以下で走行しなければなりません。
 農耕トラクタを作業機の組合せによる安定性の確認結果については、(一社)日本農業機械工業会のホームページで公表しています。安定性が確認されたものについては、15km/h以下での走行制限はありません。

4. 免許の確認
 小型特殊・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクタ単体または農耕トラクタに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)を満たす必要があります。このため、農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許が必要です。
 なお、車検制度上では、この寸法を超えても大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。

 

けん引式農作業機におけるチェックポイント

 けん引農作業機(マニュアスプレッダー、けん引式ブームスプレーヤ、ロールベーラ等)が農耕トラクタにけん引した状態で一定の条件の下で公道走行できるようになりました。

●公道公行には一定の条件を満たすことが必要
1. 前提
 農耕トラクタとは別に農耕作業用トレーラとしての保安基準を満たす灯火器類をけん引式農作業機の前面及び後面に備える必要があります。
 農耕トラクタとけん引式農作業機をチェーン等の丈夫な装置でつなぐ必要があります。

2. 灯火器類の確認
 農耕トラクタとは別の自動車として扱われますので、前面に車幅灯及び前部反射器を、後面にテールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウィンカー及び後部反射器を所定の位置に備える必要があります。

3. 全幅の確認
 けん引する農耕トラクタ単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ最高速度15km/h以下の場合の、けん引式農作業機の幅が1.7mを超えていないか確認しましょう。

4. 運行速度の確認
 けん引式農作業機に、ブレーキが付いていない場合や最大安定傾斜角度の基準(30度又は35度)を満たしているか確認されていない場合は、連結時の運行速度15km/h以下で走行しなければなりません。

5. 免許の確認
 けん引する農耕トラクタが、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレーム等が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さ2.0m以下のものにあっては、2.8m以下)、最大速度15km/h以下の条件(いわゆる特定小型特殊自動車の条件)を1つでも超える場合、単体でもその運転には大型特殊免許(農耕作業用自動車限定の大型特殊免許でも可)が必要になるとともに、その大型特殊自動車免許が必要な農耕トラクタで車両総重量750㎏を超えるけん引式農作業機をけん引する場合、けん引免許(農耕作業用自動車限定のけん引免許でも可)が必要となります。

 

①【簡略】農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック

②【詳細】作業機付き農耕トラクタ(直装式農作業機ガイドブック)

③【詳細】農作業機付き農耕トラクタ(けん引式農作業機) 

 

※リンク先

●農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html

●(一社)日本農業機械工業会HP:www.jfmma.or.jp/koudo.html

 

 

 

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