ニュース&トピックス

農耕トラクタ公道走行について

2020年01月17日

 ロータリー、ハロー、直装式ブームプレーヤ等の直装型作業機を装着した農耕トラクタが一定の条件の下で公道走行できるようになりました。

 

公道走行には一定の条件を満たすことが必要

1.灯火器類の確認
 農作業機を装着しても、灯火器類(方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯)が、他の交通から確認できることが必要です。
 農作業機を装着した状態で、農耕トラクタの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。

2.車両幅の確認
 農耕トラクタ単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えないか確認しましょう。

3.安定性の確認
 農作業機を装着することで農耕トラクタの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度または35度)を満たせなくなる場合があります。その場合は、走行速度15km/h以下で走行しなければなりません。
 農耕トラクタを作業機の組合せによる安定性の確認結果については、(一社)日本農業機械工業会のホームページで公表しています。安定性が確認されたものについては、15km/h以下での走行制限はありません。

4.免許の確認
 小型特殊・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクタ単体または農耕トラクタに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)を満たす必要があります。このため、農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許が必要です。なお、車検制度上では、この寸法を超えても大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。

 

参考

【簡易】直装型作業機付きトラクタ公道走行パンフレット

【詳細】直装型作業機付きトラクタ公道走行パンプレット

作業機付きトラクタの公道走行ガイドブック

ページトップへ